新規借入れの時は注意要!

総量規制

改正貸金業法では、過剰貸し付けを防止するため、
貸金業者が個人に対して貸付をする時は、指定信用情報機関の個人信用情報を利用し、
返済能力を調べることが義務付けられています。

 

そして総借入残高が、年収の3分の1を超える貸付けを禁止しています!(第13条の2第2項)

 

借入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要です!

 

参考サイト