総量規制
改正貸金業法では、過剰貸し付けを防止するため、
貸金業者が個人に対して貸付をする時は、指定信用情報機関の個人信用情報を利用し、
返済能力を調べることが義務付けられています。
そして総借入残高が、年収の3分の1を超える貸付けを禁止しています!(第13条の2第2項)
借入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要です!
改正貸金業法では、過剰貸し付けを防止するため、
貸金業者が個人に対して貸付をする時は、指定信用情報機関の個人信用情報を利用し、
返済能力を調べることが義務付けられています。
そして総借入残高が、年収の3分の1を超える貸付けを禁止しています!(第13条の2第2項)
借入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要です!